大阪府青少年健全育成条例(淫行等の条文)の結論について
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こんにちは。質問です。
既にいくつか相談されている大阪府青少年健全育成条例の18歳未満との淫行等についての記事を見ました限り、
結局のところ、
①専ら自らの性的興奮を満足させる目的ではなく、
②欺罔・威迫・困惑の処罰要件も該当せず、
③18歳未満の青少年(14歳以下は含まず)から純粋に性行為を求められたので仕方なく同意した。
というような流れなどであれば、大阪府青少年健全育成条例等によって処罰はされないのでしょうか?
つまりは18歳未満との淫行等が実質的に可能なのでしょうか?
当方、成人で、気になる子が18歳未満です。
申し訳ありませんがきちんと知識等得た上で行動をしたい所存ですのでご回答よろしくお願い致します。