回答タイムライン
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弁護士 A
タッチして回答を見る18歳未満の者は,深夜業(午後10時から午前5時)に従事させることはできません(労基法61条 一部例外有)。
また,風俗営業者は,18歳未満の者に客の接待をさせ、又は客の相手となってダンスをさせること(風俗営業法22条3号),午後10時以降翌日の日の出までの時間帯に18歳未満の者に客の接待をさせること(同22条4号)は禁止されています。これに違反した風俗営業者には罰則が科せられます(同50条4号)。
本人とよく話し合うことが必要だと思います。
この投稿は、2016年02月時点の情報です。
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