長野県では未成年との性行為は罪にならない?
- 1弁護士
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長野県では未成年との性行為があっても、青少年条例がない(一部地域を除く)ため、罪にならないと聞きます。
しかし、児童福祉法36条1項6号に関して、「児童に淫行をさせる行為」は「児童をして自分自身と淫行させる行為」つまり「児童と淫行する行為」を含むことがある
という文がウィキペディアに載っています。
これが正しければ、青少年条例がない長野県でも、成人と未成年の性行為があった場合、法で裁けると思うのですが、やはり無理なのでしょうか?