回答タイムライン
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タッチして回答を見る行為者が18歳未満の場合、青少年条例の罰則を適用する地域と、そうでない地域があります。
淫行処罰規定がある地域では、20歳以上と18歳未満が淫行した場合は、性別は関係無く、青少年条例が適用されています。
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相談者 347101さん
タッチして回答を見る18歳未満と18歳の淫行なら18歳は処罰される?
また18歳未満同士の淫行の場合は? -
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ベストアンサータッチして回答を見る条例が地域ごとに違っているので、抽象的に質問されても全部の条例を調べることになって、回答困難です。
なお、条例が18歳に罰則を適用するとか18歳未満に罰則を適用するという趣旨だと言っていても、少年法の保護手続になりますから、罰金になることはありません。
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タッチして回答を見る18歳未満と18歳の淫行なら18歳は処罰される?
また18歳未満同士の淫行の場合は?
奥村先生の回答に対し常識的にこの質問は出てこないでしょう。
18歳は処罰される、18歳未満は、地域の条例による、18歳未満も同士も同じ。結論は論理的に明らかです。常識にもとづく論理思考ができないということです。 -
相談者 347101さん
タッチして回答を見る当事者のどちらかが18歳未満ならどちらも処罰されるという事ですね。
実際には未成年者なら補導で終わりそうですが‥ -
相談者 347101さん
タッチして回答を見る間違いました
18歳未満は基本処罰されず、18歳以上は処罰される可能性があると
この投稿は、2015年05月時点の情報です。
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