示談書の有効性 無効性について
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先日5月3日、無断駐車をしてしまい、相手からの50万と言う法外な金額に、怖くて署名捺印してしまいました。7日にお金を取りに来ると言われましたが、捺印や署名があると絶対に支払い義務が生じてしまいますか?
ある施設の駐車場で(施設が休みであったため)無断で車を止め、洗車をしておりました。
水は自宅の水道を使いました。
たまたまその日施設の社長が居り、すぐさま私を見つけ40~50分の間罵闘され、あわや暴力まで振るわれそうな勢いで、私はとにかくこちらが悪いので謝りに謝りました。
ですが、いくら謝っても許して貰えず最終的にタダじゃ済まされないぞと言われ、最終的に50万払えといわれました。
金額に納得はできませんでしたが、その施設の社長は少しヤクザががったような人とのうわさがあり、怖くなり言われるままに紙に金額と名前と捺印(施設の隣が自宅であったため取りに行かされました)
をしてしまい、7日にお金を取りに行くと言われており、もしお金が払えなければ、他に何か嫌がらせされたらどうしようと怖いです。
人の施設で無断駐車で洗車をしたのですから、悪いのは自分だという事は承知してますので、勿論謝罪金はお支払いするつもりですが、50万というのは余りに法外で納得いきません。
7日にもう一度交渉しようと思いますが、署名捺印が絶対効力があるとなると、どうしたら良いかわかりません。。サインした自分が情けないですが、良い手だてがあればと思い相談させて頂きました。
ちなみに示談書はキチンとした書面では無く、メモ書き程度です。只、金額と署名捺印はあります。
宜しくお願いします。