回答タイムライン
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タッチして回答を見る未成年者取り消しによる損害を防止するためであれば,
民法753条により,婚姻により成年に達したものとみなされますから,
未成年者取り消しの可能性がなくなり,
買い取り側としてOKとなる場合もあります。
他方で,青少年保護的な意味合いで未成年者不可とする場合もあり,
この場合は実年齢で判断することになるでしょう。
(婚姻による成年擬制)
第七百五十三条 未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす。 -
相談者 345932さん
タッチして回答を見るありがとうございます。
ということは買取する場所によりということでしょうか? -
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タッチして回答を見る買い取りする場所によるので,
尋ねてみなければわからないということになります。 -
相談者 345932さん
タッチして回答を見るありがとうございます。
参考にさせていただきます。
この投稿は、2015年05月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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