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タッチして回答を見る公職選挙法139条「何人も、選挙運動に関し、いかなる名義をもつてするを問わず、飲食物(湯茶及びこれに伴い通常用いられる程度の菓子を除く。)を提供することができない。」に違反するようです。
この投稿は、2015年02月時点の情報です。
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