回答タイムライン
-
タッチして回答を見る
公職選挙法の21条やその前後の条文などを確認されてみると,その定義などがのっています。
第21条 選挙人名簿の登録は、当該市町村の区域内に住所を有する年齢満二十年以上の日本国民(第十一条第一項若しくは第二百五十二条又は政治資金規正法 (昭和二十三年法律第百九十四号)第二十八条 の規定により選挙権を有しない者を除く。)で、その者に係る登録市町村等(当該市町村及び消滅市町村(その区域の全部又は一部が廃置分合により当該市町村の区域の全部又は一部となつた市町村であつて、当該廃置分合により消滅した市町村をいう。次項において同じ。)をいう。以下この項において同じ。)の住民票が作成された日(他の市町村から登録市町村等の区域内に住所を移した者で住民基本台帳法 (昭和四十二年法律第八十一号)第二十二条 の規定により届出をしたものについては、当該届出をした日)から引き続き三箇月以上登録市町村等の住民基本台帳に記録されている者について行う。
2 前項の消滅市町村には、その区域の全部又は一部が廃置分合により当該消滅市町村の区域の全部又は一部となつた市町村であつて、当該廃置分合により消滅した市町村(この項の規定により当該消滅した市町村に含むものとされた市町村を含む。)を含むものとする。
3 第一項の住民基本台帳に記録されている期間は、市町村の廃置分合又は境界変更のため中断されることがない。
4 市町村の選挙管理委員会は、政令で定めるところにより、当該市町村の選挙人名簿に登録される資格を有する者を調査し、その者を選挙人名簿に登録するための整理をしておかなければならない -
相談者 277160さん
タッチして回答を見る皇族はどうなるのでしょう?
彼らは選挙人になることは無いのでしょうか? -
タッチして回答を見る
確か皇族には選挙権はなかったと思います。戸籍もないはずですから。
-
相談者 277160さん
タッチして回答を見るそれは何らかの法律で決まっているのでしょうか?
また、皇族には本籍も存在しないということになりますか? -
タッチして回答を見る
天皇などは,戸籍ではなく,皇統譜というものに記載されています。
皇統譜令というもので決まっているようです。 -
相談者 277160さん
タッチして回答を見るそれは戸籍とはどのような点が異なるのでしょう?
-
タッチして回答を見る
皇位継承の順番がかわればそれがのったり,皇族でなくなった場合にはその旨が書かれたりすることがあるようです。
私は実際に見たことがあるわけではないので詳しくはわかりません。ネット情報の限りでは情報公開請求でみえるかもと書いてあったので,現実に見てみれば一番はやいかもしれませんね。 -
相談者 277160さん
タッチして回答を見るそれは戸籍法のような法律で規定されているものではないんですか?
-
タッチして回答を見る
ですので,皇統譜令というもので決まっています。ただ,それ以前からの旧皇統譜令というのもあるようで,それらも参照しないといけないようです。
その中の一部を要約して書いたつもりです。 -
相談者 277160さん
タッチして回答を見るこれは法律の一種なんですか?
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22SE001.html -
タッチして回答を見る
これは政令ですから,法令の一種ですし,憲法73条で内閣が定めることができるものだと思います。
この投稿は、2014年08月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
もっとお悩みに近い相談を探す
新しく相談をする
新しく相談をする弁護士に相談するには会員登録(無料)が必要です。 会員登録はこちらから