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各自治体で異なり得ますが、青少年保護育成条例では通例、青少年に対するみだらな性行為を禁止し、罰則を設けています。
ここで、「みだらな」性行為とは概ね、健全な常識を有する一般社会人からみて、結婚を前提としない単に欲望を満たすためにのみ行う性行為を指します。
両親の同意は、青少年自身の婚姻意思の存在を推認させる事情にはなり得ますが、これさえあれば「問題がない。」ということにはならず、なおも条例違反に該当する可能性はあります。 -
相談者 270427さん
タッチして回答を見る池田 達彦弁護士
そうなのですね…!!
婚約をしていても問題に
なったりするんですかね…?? -
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成年と青少年との間で婚約があり、これを前提とした性行為であれば、「みだらな」性行為には該当しないでしょう。
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相談者 270427さん
タッチして回答を見る池田 達彦弁護士
という事は相手と婚約をしていれば
何の問題も無いという事ですね??
何度も質問すみません。 -
相談者 270427さん
タッチして回答を見る池田 達彦弁護士
という事は相手と婚約をしていれば
何の問題も無いという事ですね??
何度も質問すみません。 -
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厳密に言えば、「何の問題もない。」というものではありません。
青少年保護育成条例は、青少年において、その未成熟性から、性交渉の判断が困難である事情も踏まえ、禁止規定及び罰則規定を設けています。そのため、単に婚約があると言っても、その婚約が真摯な意思に基づくものでなかったり、婚姻について適切な理解なくなされたものである場合には、たとえ形式的に婚約があるとしても、「みだらな」性行為に該当する可能性はあります。
いずれにせよ、未成年者において他者と性交渉をもつ場合には、慎重な判断が求められるということになります。
この投稿は、2014年07月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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