相手が進路変更を認めない場合の対処法
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先日事故にあいました
私がバイクで相手が車です
3車線の道路を走行しており交差点を右折したいため右折車線に車線変更し交差点の手前横断歩道ぐらいまできたところで直進車線にいた相手方の車が私の目の前で車線変更をし
急制動をかけましたがタイヤがスリップしてしまい車体が滑っていく形で相手方に追突しました。
この事故で相手の保険屋はバイクが追突したので車の過失は少ないという回答でした
この事故の証人がなく私としては相手が車線変更したから衝突したという言い分ですが
相手は車線変更ないてしていない、そっちが勝手にぶつかっただけと主張しています
恥ずかしながら私は任意保険に入っておらずこのままだと言いなりになってしまいそうです。
車線変更をしていないということならばまず右折車線のところで衝突しないと思うのですがどうなのでしょうか?
車線変更したと認めてくれれば20:80ぐらいで過失が決定だと思うのですがどうでしょうか?