社会的相当性
- 2弁護士
- 2回答
甲は「甲と乙とのメールのやりとりの簡単な概略を書いたメール」を取引先会社に送ったとします。その後、その会社は(甲に無断で)そのメールを某情報会社の理事に転送したとします。それを読んだ理事が、その簡単な概略だけを判断材料として(つまり、「甲が乙に送ったメール」そのものは見てもいないのに)、甲のことを指して「甲はこんな誤解をしている」とか「甲が乙にメールを送ったことでトラブルの可能性が出てきた」とか「裁判になる可能性が出てきた」とか「甲は余計なことをやった」とか「残念だ」などというようなことをメールに書いて甲の取引先会社に送ったとします(ただし、甲が法律相談に乗ってもらった複数の弁護士全員が「甲が乙に送ったメール」だけでは裁判になる可能性もトラブルになる可能性も全くないと判断したとします。また、甲は理事が指摘するような誤解もしていないとします)。その後、その理事のメールの内容が甲の取引先会社の10人程度に伝播したとします。理事が皆から一目置かれる存在であるためか、甲の取引先会社の人たちは、理事の言うことを信じ込み、それが原因で甲に対しての信頼にヒビが入り、後に、甲を馬鹿にしたり罵ったりし、甲は大変悲しい思いをしたとします。
そこでご質問です。
情報会社(情報料を受け取って情報を提供する会社)の理事という立場にある人が「甲が乙に送ったメール」の内容についてコメントするのであれば(甲に対して批判的なことを書くのであればなおさらのこと)、その簡単な概略だけを判断材料としてコメントするのではなく、「甲が乙に送ったメール」そのものをきちんと確認してからコメントすべきだと思うのですが、「甲が乙に送ったメール」そのものを見てもいないのに、上記のように甲に対する批判的な内容を含むメールを送ることは、発言力の大きい情報会社の理事という立場を照らして考えれば、「社会的相当性」に欠ける言動と考えられないでしょうか。
「社会的相当性」に欠けるものだと考えられる場合の質問です。「社会的相当性に欠ける言動」によって他人の信用や名誉感情を毀損した場合、「社会的に相当な言動」によって他人の信用や名誉感情を毀損した場合と比べ、違法性評価が高くなるということはあるでしょうか。