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タッチして回答を見る少年法の保護処分の対象になり、原則として刑罰は科せられません。家庭裁判所に送られ、家裁で、処分が決まります。
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相談者 174996さん
タッチして回答を見るご回答ありがとうございます。
ではこの18歳未満時に行った行為が
当時の映像などにより18歳以上に
発覚した場合は淫行罪、児童福祉法による
刑罰は科せられないが
児童ポルノ製造にはあたりますよね。
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タッチして回答を見る事案の内容を承知していませんが、一般論で言えば、犯行時(非行時)、少年であっても、少年法の処分をするまでの間に成人になれば、最早少年法は適用されません。成人としての刑事手続を経て刑罰を受けることになります。
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相談者 174996さん
タッチして回答を見る事案の内容をまとますと
17歳同士の片方が自慰行為をし
片方がそれを撮影し保存したとします。
18歳以降で別件(児童ポルノ製造)で
警察に携帯電話を捜査された時、
上記の動画も摘発された場合です。
淫行罪、児童福祉法違反ではなく
児童ポルノの製造にあたると
思うのですが。 -
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タッチして回答を見る実体法上の罪の成否については、青少年条例と児童福祉法と児童ポルノ法の関係は「無関係」ですので、それぞれの要件で成否を検討すれば足ります。
「17歳同士の片方が自慰行為をし片方がそれを撮影し保存した」行為のうち、いずれから条例の「わいせつ行為をした」「わいせつ行為を教えた・見せた」に該当する場合、条例に「青少年は罰しない」という規定があれば、青少年淫行罪は成立しません。
神奈川県青少年保護育成条例の解説H21(平成21年4月)
第33条
この条例に違反した者が、青少年であるときは、この条例の罰則は、青少年に対しては適用しない。
〔解説〕
本条例は、青少年の健全育成を阻害するおそれのある行為から青少年を守ることを目的とするものであり、保護対象たる青少年がこの条例に抵触する行為を行った場合は、当然取り締まり対象となるが、条例に抵触した青少年の責任は罰則を科して問うことはしない旨の規定したものである。
本条例の目的から条例に抵触した青少年に対しては保護・矯正・善導をもって当たることが本旨に適うものとなる。
児童淫行罪は「淫行(=性交・性交類似行為)させる」ことですので、「17歳同士の片方が自慰行為をし片方がそれを撮影し保存した」だけでは該当しないと思います。
児童ポルノ製造罪については、同じ場所で「17歳同士の片方が自慰行為をし片方がそれを撮影し保存した」のであれば、両方共犯か、撮影者の3項製造罪になる可能性があります。被害児童には適用されないという規定がありません。
手続きとしては処分時点で少年であれば、少年法が適用されます。
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相談者 174996さん
タッチして回答を見るなるほど、よくわかりました。
ありがとうございました。
ちなみに児童ポルノ製造の公訴時効は3年
でしたが、2010年3月と2012年3月に製造を
行ったとして、2013年4月に逮捕されれば
前者は公訴時効をむかえており後者は
むかえておりませんよね。この場合
前者について刑罰を科すことは可能ですか。 -
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- 大阪府8位
タッチして回答を見る原則としては、ここの行為の終了時から公訴時効は起算されますので、1個だけ時効になることもあるでしょう。
もっとも、同一児童に対する数回の3項製造罪を包括一罪にする判例があって、他方「包括一罪の公訴時効は,その最終の犯罪行為が終わった時から進行する(最判昭31・8・3」ので、これらを応用すれば、全部について時効が完成していないとする余地もあります。 -
相談者 174996さん
タッチして回答を見るなるほど、同一児童に対する数回であれば最終的に行われた時から起算されるのですね。
この投稿は、2013年04月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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