二重国籍者の配偶者ビザについて
アメリカ人として日本人の配偶者ビザを取得することは可能でしょうか?来日の渡航歴などを調べられると二重国籍がバレてしまう可能性はありますか?
日本国籍喪失を選択すれば、在留資格はとれるのでしょうか。
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みんなの回答
日本人が自らの意思で外国籍を取得した場合、法的には当然に日本国籍を喪失することになるからです。
したがって、その方の配偶者は、日本人の配偶者とはなりませんので、配偶者ビザを取得することはできません。国籍喪失届が出ていないことから形式上は日本国籍を有しているように見えても、在留資格の審査の中で外国籍を取得していることが発覚する可能性があります。
見かけ上の二重国籍者の方が国籍喪失届を提出し、完全に米国籍のみとなった場合、もしその方のご両親が日本国籍である場合には、日本人の実子ということで「日本人の配偶者等」の在留資格が取得できる余地があります。
しかし、その方の米国人配偶者は、「日本人の配偶者等」には該当しないため、その身分に基づく在留資格を得ることはできません。
2019年09月06日 00時38分
アメリカ国籍の父とグリーンカード保持の日本人の母との間に日本で生まれ二重国籍です。
日本とアメリカでは全く別の名前が存在します。
その彼が日本人の私とアメリカ国籍で結婚をしました。アメリカのパスポートで日本に入国したことはありません。
この場合はどうなりますか?
2019年09月06日 01時35分
したがって、その場合には、日本の在留資格を取得するまでもなく、日本人として日本に居住することが可能です。
もちろんそれまでに国籍を選択し、国籍離脱の届出をすれば、米国人として日本人の配偶者等の在留資格を取得できる可能性があります。
2019年09月15日 07時15分
日本国籍を残したまま、アメリカ人として日本に滞在希望らしいのですが。今のままではアメリカ人としての実績が何もない状態なので。
2019年09月15日 13時00分
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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