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ベストアンサータッチして回答を見る返済途中で借主が死亡した場合、相続人が支払いを継続しなければならないのでしょうか?
→学生支援機構には、「死亡又は精神若しくは身体の障害による返還免除」という制度があります。
この制度の適用の前提として、「願出」か必要ですが、きちんとこの願出の書面を提出すれば、全部又は一部が免除されます。
もしくは、誰も相続しない場合、保証機関が支払いをすると思うのですが、その後保証機関は誰に請求するのでしょうか?
→主たる債務が免除されれば、保証機関も主たる債務者に求償はできません。
想像になりますが、この場合は学生支援機構が諦めて、保証も受けないということになると思われます。
ですので、学生支援機構から免除されれば、保証機関の心配も必要ないと思われます。
ご参考までに。
この投稿は、2018年01月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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