日本人として幼少の頃中国国籍から帰化後、未だに有効な中国戸籍と中国の身分証を用いて中国で働くには
- 1弁護士
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こんにちは。国際法、帰化、二重国籍、不法労働に詳しい方ご教示くださると助かります。
当方、上海人の中国人両親の元にて生まれ、
日本で5歳のときにわたり、以後母親と養父と共に日本で育つ(養父とは現在事実上離婚している)
7,8歳頃に母親と共に帰化し同時に姓名も以前のチョウ(仮名)から大竹(仮名)に変更となる(厳密にはそれ以前から大竹性として通名制度を使用)
本来は日本国籍への帰化と同時に中国国籍を喪失しているはずだが、
2017年現在現地弁護士を通じて日本パスポートと中国戸籍が有効である、また身分証が使用できるという確認をした状態。中国パスポートは身分証取得後以降交付暦はなし。また身分証取得以前のパスポートは"持照人已申请退籍"の記し書きと共に角が切られている。
〔質問〕
この場合、日本人として合法的に中国へ滞在し、中国上海にて身分証を用いて現地の企業にて勤めた場合、罰則等はありますでしょうか。また、もし可能であれば、日本人として許容された滞在日数を超えた場合、(ノービザであれば15日、ほかMビザなど3カ月ほどのビザも選択肢として考慮)中国人として働き続けることは可能でしょうか。またその場合日本大使館側にはどのような理由を申し添えることで、事由を考慮してくれるでしょうか。現在当方は、新卒の身で2年の業務経験がないため、正式に日本人としてビザを付与してもらい働くことが難しいという状況です。
どうしても新卒の身で中国上海にて働きたい場合、何か他に考えられる方法はございますでしょうか。小さなことでも構いません。手がかりがあればどうぞ。