旅行業法第2条の解釈について。
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【概要】
旅行会社とコミュニティの会員を仲介し仲介料を得た場合、旅行業法の規定する「事業」に該当しますか?
【詳細】
私が運営する会員制コミュニティの会員が旅行プランを企画しました。コミュニティの運営者たる私は旅行会社に当該プランを紹介し、紹介された旅行会社はプランを具体化させ、実際に会員が旅行会社と旅行の実施について合意(契約)した場合、私が旅行会社側から仲介料を徴収することは、旅行業法第2条で規定する事業に該当しますか。該当するのであれば,どのような手続・登録を行えば合法になるのでしょうか。また、旅行業法以外の法律に抵触する可能性について御意見をいただければと思います。私自身は、特に旅行業を行うための各種登録を行っていませんが、この仲介行為は反復性・継続性があるものとします。
なお、私が運営するコミュニティサイトは、企画された旅行プランの具体的な宿泊先、移動方法及びルート等の手配には一切携わらず(全て旅行会社が担当)、あくまで会員自身が旅行を企画・検索し、旅行会社と合意するためのプラットフォームとして活用していただきます。