外国人夫から離婚調停申し立て

公開日: 相談日:2023年03月02日
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【相談の背景】
私は日本人で夫が外国人です。3歳になる子供がいます。日々喧嘩が絶えず、私から離婚したい出ていってなど言ってしまい、配偶者ビザが切れる一カ月前に彼が出ていってしまいました。結婚4年目目前です。
今彼は離婚調停するとの事で配偶者ビザの更新は弁護士がしてると思います。
翌日彼の弁護士から離婚調停、裁判の準備との通知がきました。
私からのモラハラとDVとの事で、住所もわからず連絡も一切とれなくなってしまいました。私は今まで彼に対しての暴言や態度をとても反省していますが、お互い様だとも思っています。子供の為にも離婚したくありません。相手方の弁護士からは裁判になりますよと言われてしまいました。

【質問1】
離婚した後彼は配偶者ビザから離婚定住ビザ、または他の相手と再婚をして配偶者ビザを取る事は簡単なのでしょうか?

【質問2】
出ていく数日前に喧嘩になり、彼は私の音声を録音していました。なので相手方の弁護士は私が離婚同意しなければ裁判になると言ってきたと思います。

1233217さんの相談

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  • 相談者 1233217さん

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    もし離婚調停が不成立になり、修復しできた場合、配偶者ビザは継続できるのでしょうか?

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    【質問1】
    離婚した後彼は配偶者ビザから離婚定住ビザ、または他の相手と再婚をして配偶者ビザを取る事は簡単なのでしょうか?

    離婚定住ビザの要件は、①正常な婚姻関係・家庭生活が3年以上継続していたこと、②生計を営むのに十分な資産または技能を有すること、③日常生活に不自由しない程度の日本語能力を有しており、通常の社会生活を営むことが困難でないこと、④納税など公的義務を履行していること又は履行が見込まれることですので、彼がそれらの要件を満たしていれば、離婚定住ビザは取れるでしょうし、再婚しての配偶者ビザも取ることはできるでしょう。

    【質問2】
    出ていく数日前に喧嘩になり、彼は私の音声を録音していました。なので相手方の弁護士は私が離婚同意しなければ裁判になると言ってきたと思います。

    離婚裁判をするためには、先だって離婚調停を申立てる必要がありますし、「日々喧嘩が絶えず、私から離婚したい出ていってなど言ってしまい」ということであり、「出ていく数日前に喧嘩になり、彼は私の音声を録音していました。」としても、それだけでは、裁判離婚の原因となる「婚姻を継続し難い重大な事由」(民法770条1項5号)に当たるとは、容易には認定されないと思います。

    > もし離婚調停が不成立になり、修復しできた場合、配偶者ビザは継続できるのでしょうか?

    離婚が確定するまでは、配偶者ビザの更新はできると思いますし、離婚調停が不成立になり、婚姻関係が修復できれば、その後も配偶者ビザを継続することはできるでしょう。

この投稿は、2023年03月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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