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外国人と日本人の婚姻の場合、その日本人を筆頭者とする新しい戸籍が作られます。
日本人同士の場合に夫婦で新しい戸籍を作るのと同様です。
本件でも、相談者様を筆頭者とする新しい戸籍が作られているはずです。
そして、筆頭者は、離婚しても元の戸籍に名前が戻りません。
【回答1】
相談者様が抜けた後なので、親御さんの戸籍に変動が記載されていないと考えられます。
【回答2】
届出処理に問題がなければ、相談者様のものには反映されていると考えられます。
なお、外国人は戸籍の身分事項欄に相手として名前が載るだけです。
相談者様の戸籍に、相手側1人分丸ごとの欄は作られません。
この投稿は、2022年10月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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