出生による二重国籍保持者の日本パスポートを使った日本入国は罰則の対象ですか?
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【相談の背景】
アメリカ出生により米国籍を持ち、25年以上アメリカに在住する者です。両親は共に日本在住の日本人です。これまで国籍選択の知識不足で手続きはしておらず、私の名は戸籍に未だ登録されたままです。
コロナ禍水際対策施行中に両親を訪問する目的で、領事館を通して日本のパスポートを取得できましたが、
【質問1】
この場合、パスポート所有に関わらず日本国籍は無効とみなされるのでしょうか。
【質問2】
また、今回取得した日本パスポートで日本入国する事への罰則の心配はあるのでしょうか。回答よろしくお願いいたします。