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タッチして回答を見る結婚自体は,両者が合意して婚姻届を提出すれば成立します。
入管の審査というのは,おそらく,日本人配偶者としての滞在資格に関するものでしょう。
ビザを得るために偽装結婚をするおそれがあることから,結婚の実態があるかどうかがチェックされます。また,外国人の側において犯罪歴等があると,やはりビザの審査に悪影響を及ぼす可能性があります。
自己破産歴については,およそ問題にはならないと思います。 -
相談者 1138326さん
タッチして回答を見る僕が結婚して中国に行くときには犯罪歴があれば、中国やベトナムに飛行機や船舶等で行けないのですか?公然わいせつで4年前に懲役10月の前科あり。現在は正社員で真面目に勤務しております。
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ベストアンサータッチして回答を見る質問者様が海外に行く場合に関しては、行き先の国の制度に従うので、何とも言えません。
まず、公然わいせつでパスポートの発行が制限される可能性はほぼないと思われます。
行き先の外国で入国が許可されるか、目的の資格でのビザを取得できるかは、その国の判断によります。
ビザの取得や入国審査の際に犯罪歴を問われることもありますが、審査基準は国によって異なりますし、ある程度裁量的な判断になってくると思われます。残念ながら、私には中国やベトナムの実務運用は分かりかねるため、正確なご回答はできません。
ところで、公然わいせつ罪の法定刑は6月以下ですが、強制わいせつ罪の誤りでしょうか?
一般論として、犯罪重いほど、渡航先での審査も厳しくなると思われます。 -
相談者 1138326さん
タッチして回答を見るすみません、6年前に懲役6ケ月で実際は4ケ月執行され仮釈放でした。再度 桜花見で過度の飲酒により全裸となり、逮捕され、2回目となる為に6月の2倍となり1年の求刑されましたが、裁判官より公然わいせつにて10ケ月の刑に処され、仮釈放はなく、満了期間 4年前に釈放されました。
この投稿は、2022年04月時点の情報です。
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