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ご質問の事案は、実際の給与所得より上積みした金額の源泉徴収票を別に作ってもらって、住宅ローンの審査にはその内容が虚偽の源泉徴収票を提出したということだと思われます。
1 どういった点について「時効」を問題にお考えか分かりかねます。
2 金融機関を騙して住宅の購入資金を借り入れたという点で詐欺罪が主に問題になるように思います。
3 会社というのは、源泉徴収票を発行した「病院」のことかと思います。病院そのものではなくて、「院長」と「知人」が共犯ということになりそうです。
「告発」は誰でもできます。実際に、被害者でもない人が警察に告発すると行ってみて、相手にされるかどうかは別問題でしょう。
4 騙されて貸し付けした金融機関の判断でしょうが、一括返済を求めてきて返済できないなら住宅の抵当権を実行するいうことにでもなるかもしれません。ローンが約定通り返済されているのであれば、金融機関は不問にするかもしれません。
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相談者 619641さん
タッチして回答を見る林先生
ご回答ありがとうございます
1.時効とは、こういった件について住宅購入より5年経過していれば問題ない、など時効のような問題視されない期間が来るのでしょうか?
2.詐欺罪ということですね。これは、病院と知人の双方への適用でしょうか?
3.告発自体は警察へしなければいけないという事でしょうか?個人間のやり取りではなく、「病院ぐるみ」という感じです。その場合でも、個人間のやり取りとみなされますでしょうか?
4.金融機関の判断なのですね。ローンは約定通り返済されているとのことです。金融機関は意外と寛容な対応をするのですね。。。。
この投稿は、2018年01月時点の情報です。
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