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タッチして回答を見る私見ですが、税理士業務を行うには税理士登録が必要なのかもしれません。
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タッチして回答を見る> 税理士会の開催する無料税務相談会で「税務相談が無料でもできるのは税理士だけ」というコピーを目にしましたが本当なのでしょうか?
> ネットで調べたところ、弁護士は、弁護士法第3条第2項で、「当然、弁理士及び税理士の事務を行うことができる。」とされています。
> というのを見つけました。弁護士も無料相談会などを行っているので、その中で税務相談をすれば、「弁護士にも税務相談が無料でできる」ことになると思うのですが・・・。
弁護士の立場からいうと,質問者の書かれたことが正解というか100点満点の回答です。弁護士会の見解も同様です。この点すでに他の弁護士の回答がなされていますが,私見では全く失当と考えます。この回答はおそらく税理士会の見解でもなく,まして弁護士会の見解ではありません。
弁護士会の見解は,弁護士法3条2項の規定は,「弁護士は,税理士としての登録(税理士法18条)をしなくとも,弁護士としての身分において,当然に,税理士としての業務行為を行うことができるとしたものである」(弁護士法概説【第4版】39頁)というものです。ただし,税理士登録(弁護士は当然に税理士登録をすることはできます。)をしなければ,税理士の身分を取得することはないので,税理士と称することはできないだけです。
実務上は,国税局長への通知を行うことにより,その国税局の管轄区域内で,随時,税理士業務を行うことができ,税務業務を行う弁護士の大半がこれによっていると思われます(税理士会はこの通知を弁護士が税理士業務を行うための必須の要件と解しているようです。)。もっとも,この通知がなくても,弁護士は税理士業務を行うことができるとの裁判例もあるようです。
理屈の上では,以上のとおりですが,税務問題については,通常はまともな税理士に相談されるのが良策でしょう。 -
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弁護士の無料相談会で、税務に関する相談を受けてくれる弁護士に当たるのは、現実には少ないと思います。
仮に、税務訴訟や審査請求、税務調査の対応などを受ける弁護士に当たったとしても、申告についての相談まで受けてくれるとは限りません。
また、調査・検討に時間と手間がかかる税務の事案を弁護士が無料相談会で受けられる相談とも思えません。
つまり、現実問題として、弁護士の無料相談会でわざわざ税務相談を持ち込む実益はないでしょう。
法的な資格という意味では、他の弁護士も指摘しているように、弁護士法に基づいて税理士業務ができると言えますし、実務上は国税局長への通知を行った「通知弁護士」(「通知税理士」という場合もあるようです。)や税理士登録をした弁護士が税理士の業務を行っています。
そのような弁護士でも、通常の税理士と同様の税理士業務を受けているかどうかは個々で違うようです。
「税務相談が無料でもできるのは税理士だけ」というのは、形式的には、弁護士も無料で税務相談が適法にできるという意味で、おかしいということになるかもしれません。
ただ、このコピーの趣旨は、おそらくは、
「税理士ではない(弁護士でもない)のに、無料で税務相談を受けることをきっかけにして、たとえば確定申告書の作成などを違法に受けている無資格者に注意してください」
ということだと思います。
この投稿は、2017年12月時点の情報です。
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