税理士の落ち度の不備による損害請求
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【相談の背景】
個人事業主です。昨年税理士を雇い従業員8名の年末調整、確定申告を依頼しました。どちらも期日に納付済みです。
しかし昨年受けた助成金のことで労働局から書類提出を求められ
その際発覚しましたが、税理士は従業員4名分の年末調整しかしていませんでした。
の頃4名は私からの従業員の賃金台帳のメールを見ていなかったと話しています。
この4名は労働局から雇用調整助成金を受けておりました。
その4名分の源泉、年末調整がないことから労働局から疑われていると推測します。
同じく昨年の依頼した確定申告の月別売上金額も税理士にこちらが送付していた売上と数十万単位違いがあります。
例えば売上が実際400万ほどある月が2万円ほどの記載になっていたり、数十万単位で誤りがあります。
細かくチェックしなかった私にももちろん落ち度はありますがあまりにひどく落胆しています。その後の税理士の対応は逆ギレ、電話不通など続いています。
労働局には事情を説明しようと思いますが、税理士側が労働局に対して一筆書きません。
このような書類不備の連続で以後、助成金など審査は難しくなると思います。
従業員に先に休業として支払った休業手当など雇用調整助成金にて5月返ってくるつもりが、現在調査となり滞っており、次の従業員の給料を支払えなくなっています。
【質問1】
税理士に対して何か損害は請求できますか?
【質問2】
労働局に対してこのような経緯を話した際、納得はさせれますか?