税理士に対する申告報酬の返還請求
- 1弁護士
- 4回答
【相談の背景】
マンション管理組合の理事長をしています。
以前から携帯基地局アンテナの収入があり、税務申告のみ税理士に依頼していました。会計帳簿は全て管理会社が作成しており、税理士とのやり取りもすべて管理会社を通じた書類の受け渡しのみでした。そのため税理士とは面識すらありませんでした。ある時、過去の申告書を確認すると損金がほとんど計上されていないなど多数の誤りが発覚し、毎年税金を過大納付してきたことが分かりました。税務署に相談し更正の請求をして還付を受けましたが、税理士は見解の相違だなどと言うだけで明らかな誤りすら認めず開き直っており、電話にすら出ようとしません。これではいったい何のために報酬を支払ってきたのか分かりません。いい加減な申告書でも作って税務署に出せばそれで仕事をしたことになるのかと怒りが収まりません。
【質問1】
税理士に①更正の請求期間が切れて取り戻せない過払いの税額の賠償②過去の申告報酬の返還請求は可能でしょうか?