現在も一日100件程度の相談
「新型コロナウイルス法律相談事業」は、全国の弁護士会と連携して、新型コロナに起因する市民の悩みごとを弁護士が電話で対応する事業。電話とウェブサイトから相談の申し込みを受け付け、最寄りの弁護士会の弁護士や事務局が折り返し電話をかけて対応する。 日弁連によると、現在も一日あたり100件程度の相談が寄せられており、内容も、雇用、賃貸借、公的支援、結婚式やイベントのキャンセル料、DV、虐待などさまざまだという。今後は、資金繰りや借入金の返済に関する相談の増加が予想されるとしている。
「新型コロナウイルス法律相談事業」の変更点
- 受付期間:7月22日(金)まで延長
- 全国統一ダイヤル(0570-073-567)は平日11時~16時までの5時間に拡大(土日祝日は受付なし)
ウェブサイトからの申し込みは引き続き24時間受け付ける。