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タッチして回答を見る何ともいえませんが,法テラスを利用しない事案でも事件処理中に弁護士が変更される事態はそう多いわけではないので,弁護士を変更(解任)する理由によっては,法テラスの審査の結果,新たな援助決定をしないという可能性は否定できないと思います。
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そのようなことはありません。
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解任の理由次第かと思います。受任者(弁護士)側に何か問題があり、やむを得ず解任するという場合であれば、これを理由に新規援助を拒否されることはないと思います。
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相談者 696625さん
タッチして回答を見る弁護士を変更(解任)する理由によっては,法テラスの審査の結果,新たな援助決定をしないという可能性はあるとの事ですが、どの様な理由でしょうか?
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タッチして回答を見る解任(変更)に至った理由がもっばら依頼者側に問題があるような事案だと,法テラスが責任を持てない(あるいは推薦したものの受けてもらえる弁護士がいない)という事態も(可能性としては)考えられます。一方,弁護士側の問題や事情で弁護士を変更せざるを得ない場合には,影響はないと思います。
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相談者 696625さん
タッチして回答を見る方針が合わないという理由はどうなのでしょうか?
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依頼者の方針に従わない弁護士であれば、自由に変更できると思われます。この場合には、法テラスは弁護士の変更を認めると思われます。
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相談者 696625さん
タッチして回答を見る弁護士の方は依頼者の方針に従ってくれるのですか?
そうでなければ、方針が合わないという理由であれば、解任しても、法テラスは変更を認め次の時も資金を援助してくれるのでしょうか? -
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依頼者の方針に違法性がなければ、弁護士は従います。法テラスは弁護士の解任理由を見て、援助するかどうかを決定します。
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相談者 696625さん
タッチして回答を見る法テラスは弁護士の解任理由を見て、援助するかどうかを決定します。
ですが、解任理由は、弁護士と依頼者どちらの方の理由を見るのでしょうか? -
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依頼者を見ます。
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相談者 696625さん
タッチして回答を見るでは、援助申し込みだをしている間に、方針が違ってきて依頼の取り消しなどになった場合はどうなるのでしょうか?
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援助をしません。
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相談者 696625さん
タッチして回答を見るでは、その後違う弁護士に依頼した場合は、援助はするのでしょうか?
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違う弁護士が、貴方に同意して、その弁護士が申請すれば、援助をするでしょう。
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相談者 696625さん
タッチして回答を見る滞納さえしていなければよいのですか?
後は所得が多くないことです
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滞納がなく、所得が低ければ大丈夫でしょう。
この投稿は、2018年08月時点の情報です。
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