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タッチして回答を見るお困りかと思いますので、お答えいたします。
一般的には、不法行為については、調停を経ることなく、訴訟をすることは可能です。ただし、今回の件は、和解前のことかと思いますので、和解内容の確認が必要かと思います。訴訟提起前に、一度和解条項を持って、弁護士に面談相談しておくとよいです。
一般的なお答えとなり恐縮ですが、ご参考に頂ければと思います。 -
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タッチして回答を見るお困りのこととお察し致しますので、一般論にはなりますがお答え致します。
> 調停をやらずに訴訟しても可能なのでしょうか?
→不法行為の損害賠償請求訴訟については、調停前置(=訴訟の前に調停をしなければならない)ではないので、調停をせずにいきなり民事訴訟を提起することも可能です。
一般的には、相手との話合いを求める場合や、証拠関係上訴訟では微妙なケースなどの場合には調停を先にやることを検討し、そうでなければ訴訟からということが多いかと思います。
また、名誉毀損裁判自体は和解しているとのことですが、不法行為で訴えるのが名誉毀損の被告ではなく「証人」なのであれば、特に今回の和解とは関連しない可能性が高いかと思われます。
この投稿は、2021年02月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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