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簡単に記載しましたが、受任してもらえる弁護士さんを探すにあたり、
下記の内容では、解りにくいでしょうか?アドバイスお願い致します。
1、賃借人(以下相手方と言います。)の立退き交渉を大阪弁護士会所属のK弁護士に依頼しました。
2、立退料についてお互い合意しましたが、相手方が合意内容に反したため、立退料の残金の支払いを拒否しました、すると相手方が訴えて来ました。そして一審で争点となったのは、合意書の内容でした。合意内容は、「立退料500万円のうち300万円は合意書を交わした時点で支払い、残金は立退き後に支払う、建具以外の廃棄物を残置した場合は、残金の200万円は支払う義務を負わない。」と言う内容でした。相手方が残置した廃棄物について、「建具である」と主張。相手方の主張が認められ、一審は敗訴しました。
3、一審中、相手方から和解の申し出があったのに、私には知らされず、控訴審の打ち合わせ時に、K弁護士から一審判決前に相手方が和解を嘆願していたことを知らされました。一審での和解をK弁護士からは進められませんでしたが、控訴審で和解を申し出ることをK弁護士から勧められました。もちろん相手方は和解を拒否、控訴審も敗訴、上告も敗訴しました。
4、執行停止の手続きがなされなかったため、上告審中、相手方から預金口座を差し押さえられ、金利まで支払わされました。そして残置された破棄物を撤去するために、解体工事期間が長引き、業者から損害金を請求されました。
5、紛議調停でKは、争点となった合意書内容について、「全く身勝手な言い分である」と主張している。しかしその身勝手な言い分が一審で認められたのは、Kの弁護は不十分であったからです。
またK弁護士は、私が当初から和解を強く求めていた、と主張しながら、和解する気は毛頭なかったとも主張、さらに自分の主張を正当化させるため、捏造する内容のFAX文を提出して来ました。
K弁護士は、依頼人の利益を追求し早期解決を優先させなければならないはずなのに、K弁護士は依頼人の利益を脅かし、精神的負担を掛け多大な不利益をもたらした弁護士職務基本規定違反です。