和解条件で連帯保証人を付けてもらうことはできますか?
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相談の背景
当方原告で不当利得返還請求を簡易裁判所へ提訴し、間もなく第一回口頭弁論が行われます。
当方は早期解決を望んでいるので、和解で解決してもいいと考えています。
質問1
和解条項に、不当利得の一部であってもが返還がされるとなった場合、被告に支払い能力が疑われるときは、連帯保証人を付けてもらうように入れることは可能ですか?
よろしくお願いします。
相談の背景
当方原告で不当利得返還請求を簡易裁判所へ提訴し、間もなく第一回口頭弁論が行われます。
当方は早期解決を望んでいるので、和解で解決してもいいと考えています。
質問1
和解条項に、不当利得の一部であってもが返還がされるとなった場合、被告に支払い能力が疑われるときは、連帯保証人を付けてもらうように入れることは可能ですか?
よろしくお願いします。
裁判所から和解の勧試があった場合、そのような希望があることを伝えることは可能ですが、現実問題として相手方に連帯保証人を引き受けてくれる関係者がいるかどうか、いたとしてもその関係者がそれを承諾するかどうかなどのハードルが考えられます。
利害関係人として参加させた状態であれば、当事者同士の合意が取れれば可能です。
実際に和解調書に第三者を入れることもあります。
可能ですが、これは連帯保証人になってくれる人がいないと難しい条件となります。
支払能力に疑問があるのでしたら、できる限り頭金を準備させて、その頭金を和解期日に支払わせる方向で検討されてみてはいかがでしょうか。
これだと、最悪でも頭金だけは回収はできますので。
ご参考までに。
この投稿は、2021年02月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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