民事訴訟法第19条:裁判所 - 管轄 - 必要的移送 について 合意管轄した場合
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【相談の背景】
民事訴訟法第19条:裁判所 - 管轄 - 必要的移送 について
簡易裁判所は、その管轄に属する不動産に関する訴訟につき被告の申立てがあるときは、訴訟の全部又は一部をその所在地を管轄する地方裁判所に移送しなければならないとなっていますが、合意管轄があっても、被告の申立てがあるときは、訴訟の全部又は一部をその所在地を管轄する地方裁判所に移送しなければならないのですか?
(合意管轄があっても被告は申し立てできますか?)
【質問1】
合意管轄があっても被告は申し立てできますか?