訴えの追加的変更に相手方の同意?
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【相談の背景】
とある損害賠償請求を簡易裁判所にて検討している者です。同一の相手方に対して、AとBという2つの事柄で損害賠償請求を起こしたいと思っています。しかし、Aは証拠が揃っていて先手を打ちたいので急ぐのですが、Bの証拠が間に合っておらず、また、まだ相手方にBの手の内を知られたくないので「訴えの追加的変更」で考えておりました。ところが電話で簡易裁判所に問い合わせたところ…
「訴えの追加的変更は遅滞なければ大丈夫ですよね?」と聞いたら「相手方の同意があれば大丈夫ですよ」と言われました。「え?同意が必要なのは訴えの交換的変更ですよね」と聞いても「追加的変更でも相手方の同意が必要です」と言われてしまいました。
【質問1】
簡易裁判所での訴えの追加的変更には相手方の同意が必要なのですか?