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> 審理終結日当日に準備書類が届いたら裁判官はそれを読んだ上で結論を出していただけるのでしょうか?
口頭弁論終結時まで主張立証が可能ですので、結審の時までに準備書面を提出していれば基本的に陳述扱いとされます。(当日に出された場合、当日には書面を詳しくは読んでいないでしょうが、その後、判決を書くまでに読みます。)
ただし、新たな争点が生じるような内容であれば制限されることはあります。
> それとも当日は結論が出てしまっているのでしょうか?
あらかた心証は決まっているでしょう。だからこそ結審という判断になります。
> 場合によっては終結日が延期になることなどあるのでしょうか?
事実認定に大きな影響が出そうな新たな証拠が出てきたような場合には期日続行ということもあるかもしれません。ただ、通常は、裁判官も、ほかに主張立証があるのかということを当事者に確認しながら期日を進めていくのであまりそういったことはないように思います。 -
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ベストアンサータッチして回答を見るお困りかと思いますので、お答えいたします。
> 審理終結日当日に準備書類が届いたら裁判官はそれを読んだ上で結論を出していただけるのでしょうか?
> それとも当日は結論が出てしまっているのでしょうか?
→基本的には、提出されたものは読むように思いますね。
> 場合によっては終結日が延期になることなどあるのでしょうか?
→あります。
> 相手方も反論のしようがないのはアンフェアな気がしますが。
→反論が必要と考えれば、その旨の上申書を、裁判所に提出することがあります。そのうえで、認められるケースもあると思います。
一般的なお答えとなり恐縮ですが、ご参考に頂ければと思います。
この投稿は、2021年02月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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