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原告・被告の和解に対する態度が判決の結論を左右するわけではありません。原告の請求が理由があれば認容されますし、なければ棄却されます。(内容によって一部認容はあり得ますが、和解的解決そのものとは違います。)
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①
原告の請求を認める、一部を認める、原告の請求を棄却するのいずれかになると思います。
②
裁判官が、原告の請求は通らないと考えていたのであれば、原告の請求を棄却する判決になると思います。 -
相談者 918155さん
タッチして回答を見るご回答感謝します。
一部容認や一部を認めると言うのは、損害賠償請求額が減額されると言うことでしょうか?
他にどの様な結果(金銭的に)になりますか? -
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> 一部容認や一部を認めると言うのは、損害賠償請求額が減額されると言うことでしょうか?
そうです。
> 他にどの様な結果(金銭的に)になりますか?
あとは請求棄却でしょうか(0円になるということです)。
少額訴訟だと、分割で支払うような判決が出る可能性もあります。
この投稿は、2020年05月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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