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> 、和解条項が纏まり、文書を作成の段階で、あとは、ハンコを押すだけの時に、
調停なら、ハンコは要りませんね。
相手方がその和解を一方的に撤回した場合、相手方への裁判官の心証や、ジャッジメントへの有利不利はありますか?
調停だと、相手が和解案に応じてくれなければ、再度協議か、調停は不成立になるのではないでしょうか。
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状況が分かりませんが、
紛争の種類にもよりますが、原則として、調停が成立しなかったとしても、
その後の判断自体に影響があることは考えにくいと思います。 -
相談者 848828さん
タッチして回答を見るごめんなさい。
私はトーシローなので。
調停ではないようですね。
裁判官が、原告、被告双方を交互に呼び出し、複数の期日にまたがって、説得して、和解妥結出来そうなところで、和解条項が作成でき、これから押印するところで、被告が、その押印を押し渋っているところです。
そういう状況の場合の件について、お伺いしています。 -
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状況がよくわかりませんが,裁判所において和解の協議を進めているという所でしょうか。
そうすると,ある程度裁判官の心証に基づいて,和解案が提示されているようですから,
判決の場合も概ねその内容で判決がでることが多いと思われます。
もっとも,裁判官によりけりで,全く想定しなかった判決がでることもないではありません。
なお,いずれにせよ裁判所での和解では印鑑を押印することはありません。
この投稿は、2019年09月時点の情報です。
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