回答タイムライン
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タッチして回答を見る「訴えることはできますか」という質問に対しては,訴えることは可能ですが,その請求が認められるハードルは相当高いと思います。
最高裁判例は,「民事訴訟を提起した者が敗訴の確定判決を受けた場合において、右訴えの提起が相手方に対する違法な行為といえるのは、当該訴訟において提訴者の主張した権利又は法律関係(以下「権利等」という。)が事実的、法律的根拠を欠くものであるうえ、提訴者が、そのことを知りながら又は通常人であれば容易にそのことを知りえたといえるのにあえて訴えを提起したなど、訴えの提起が裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くと認められるときに限られるものと解するのが相当である。」としています。
理由としては「訴えを提起する際に、提訴者において、自己の主張しようとする権利等の事実的、法律的根拠につき、高度の調査、検討が要請されるものと解するならば、裁判制度の自由な利用が著しく阻害される結果となり妥当でないからである」としています。 -
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タッチして回答を見る判例的には、先の先生の言うとおりです。
「不当訴訟」といって、相手の提訴自体が民法709条の不法行為となるため、それにより損害を被っていれば、損害賠償請求訴訟を逆提訴できます。
要するに、法律的にも事実的にも常識的に根拠がないことが明らかならば、不当訴訟です。
経験上数は多めです。「でたらめな主張」というのが、どれだけ法律的にも事実的にも非常識かによります。
「相手の提訴がけしからん」というレベルの方も多く、それだと難しいのですが、「法律的にも事実的にもでたらめな提訴」のレベルの場合もままあることで(特に相手が本人訴訟の場合)、そういうときは勝てます。
先の先生がいうハードルの高さというのは、要するに、ケースバイケースだと思います。
この投稿は、2018年03月時点の情報です。
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