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タッチして回答を見る> 民事裁判の第1回目で原告の弁護士が寝坊して出廷しなかったらどうなりますか?
次回期日を設定することになると思います。
訴状が出ていますので、その日で終わるということにはならないと思います。 -
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タッチして回答を見る被告が期日へ出頭した場合は,原告欠席の場合でも,擬制陳述(民事訴訟法158条)により期日が開催され,次回期日が指定されることになります。
被告も出頭しなかった場合は期日が成立せず,原告が1か月以内に期日指定の申立てを行う必要があり,申立てがなければ訴えを取り下げたものとみなされます(民事訴訟法263条前段)。
被告にも弁護士が就いているような事案では,仮に被告代理人が裁判所へ赴いていたとしても,原告が欠席することが判明した時点で被告も欠席扱いにするよう裁判所へ求め(又は答弁書を陳述せず退廷して),双方欠席の扱いにしてしまうという訴訟戦略を採ることがあります。 -
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ベストアンサータッチして回答を見る> もしもの話ですが、
> 民事裁判の第1回目で原告の弁護士が寝坊して出廷しなかったらどうなりますか?
第1回では擬制陳述となるので、特段支障なく進行しますが、その場で次回期日を決めることができないので、裁判外で調整することになります。
この投稿は、2016年10月時点の情報です。
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