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タッチして回答を見る1.書証は,事前に裁判所と相手方に提出するのが原則です。
2.ただし,事前に見られると証拠として使用する意味が大幅に減殺される性質の証拠(証人の証言の信用性を弾劾する書証)については,例外的に,尋問当日,尋問の直前に裁判所と相手方に提出することが許容されます。 -
相談者 349915さん
タッチして回答を見る岡村弁護士、ありがとうございました。
2の「例外的に,尋問当日,尋問の直前に裁判所と相手方に提出することが許容されます。」についてなのですが、尋問当日、尋問の直前とは、裁判所に当日証拠を持って行って、尋問が始まる前に裁判官と弁護士に手渡しすればいいという事ですか?
その証拠が、写真や動画(多数)の場合は、どうやって提出すればいいのでしょうか?
証人の証拠を提出する場合、証人本人が、証拠説明書みたいのを出したりするんでしょうか?
重ね重ね本当にすいません。 -
タッチして回答を見る
当日でもありうるのですが、許可されないと使えませんから(民事訴訟法規則116条1項)、あらかじめ打診しておいた方が無難だと思います。
許可がでれば、当日質問の前に相手に閲覧させればよいと思います(同規則116条2項)。
証拠として出さないのであれば、証拠説明書は要りません。 -
相談者 349915さん
タッチして回答を見る原田弁護士、ありがとうございました。
なるべくなら前もって出したくない証拠なので、ぎりぎりでも平気か裁判所に相談してみます。
ありがとうございました。
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タッチして回答を見るなるべくなら前もって出したくない証拠なので、ぎりぎりでも平気か裁判所に相談してみます。
1.その場合,事前に相手方に開示すべきでない理由を具体的に述べてください。 -
相談者 349915さん
タッチして回答を見る岡村弁護士、ありがとうございました。
はい、許可してもらえるように、詳しく説明します。
何度もありがとうございました。
この投稿は、2015年05月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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