タッチして回答を見る
誘導質問は,一般的には,証人に自分の言葉で語らせず,質問者に対して肯定または否定だけを答えさせる質問を指しますので,質問1と2は誘導質問です。質問3については,肯定または否定で回答出来る質問ではないので,誘導質問にはあたりません。
もっとも,誘導質問については反対尋問の場面では一般的に正当な理由があると認められますし,主尋問でも厳密には禁止されません。但し,争いのある事実や証人がまだ供述していない事実を前提としての尋問は「誤導尋問」として禁止されます。
むしろ,挙げられた例でいえば「被尋問者が記した書面、発したメール、発言した証言録音などの客観的な証拠」について,事前に証拠として提出していないのに尋問で突如提出すれば異議が出て止められることがあります。
※民事訴訟規則112条
証人若しくは当事者本人の尋問又は鑑定人の口頭による意見の陳述において使用する予定の文書は、証人等の陳述の信用性を争うための証拠として使用するものを除き、当該尋問又は意見の陳述を開始する時の相当期間前までに、提出しなければならない。ただし、当該文書を提出することができないときは、その写しを提出すれば足りる。
第115条 質問は、できる限り、個別的かつ具体的にしなければならない。
2 当事者は、次に掲げる質問をしてはならない。ただし、第二号から第六号までに掲げる質問については、正当な理由がある場合は、この限りでない。
一 証人を侮辱し、又は困惑させる質問
二 誘導質問
三 既にした質問と重複する質問
四 争点に関係のない質問
五 意見の陳述を求める質問
六 証人が直接経験しなかった事実についての陳述を求める質問
3 裁判長は、質問が前項の規定に違反するものであると認めるときは、申立てにより又は職権で、これを制限することができる。
証人尋問については,実践的な文献資料がインターネットで公開されています。ご参考にされて下さい。
※民事裁判における効果的な人証尋問
http://www.toben.or.jp/message/libra/pdf/2011_05/p02-19.pdf
http://www.toben.or.jp/message/libra/pdf/2011_07/p02-21.pdf