裁判当事者以外からの証言を取ったが録音や書面は残していない。証拠採用されるか?
- 1弁護士
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民事訴訟において、相手方の周辺の人間から、こちらに有利になる証言を取りました。
しかし、録音などは録っておりません。
また証言内容の書面に自筆署名を入れてもらったり、メールで証言内容を
証明する、などもしてもらっておりません。
(その相手との面談のアポイントメントを取り付けた証拠のメールは残っています。
また相手方とは名刺交換をしており相手の名刺も持っています。)
さて、この状態で、準備書面、もしくは尋問の際に当方がその裁判当事者以外の
ある人物から、当方に有利な言質を取ったことを主張した場合、
裁判所は証拠採用するでしょうか?