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タッチして回答を見る次回判決ということは、弁論が終結していると思われますので、弁論の再開をしてもらわないと準備書面や証拠の提出は認められません。
また弁論の再開ですが、弁論を終結する前に、終結する旨を言われていると思いますので、簡単には認められないと思います。 -
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ベストアンサータッチして回答を見る> 次回は判決と言われましたが、判決日までの早いうちに追加の準備書面や証拠書類は提出しては駄目なのですか?
→次回は判決と言われた期日で口頭弁論は終結していると思いますので、その期日までに提出されている主張と証拠に基づいた判決がなされます。ですので、終結日以降に追加の主張や証拠を提出しても、判決に反映されない、ということになります。
> また、何か他に出来ること、すべきことは有りますか?
→どうしても新たに提出する主張や証拠を提出して判決に反映してもらうには、裁判所に弁論の再開を申請することが考えられます。もし認められれば、もう一度口頭弁論期日を開いて、そのときに主張の陳述や証拠の提出を行います。ただ、弁論の再開が認められるのは、これまで何か特別な事情で主張や証拠をどうしても提出できなかったような場合に限られます。あとは、判決が出たあとに控訴をして、控訴審の弁論終結までの間に改めて提出するということが考えられます。
この投稿は、2021年01月時点の情報です。
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