証拠の提出方法について(ライン履歴)
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現在、民事裁判中です。
本人訴訟の被告です。
準備書面において証拠として乙〇号証としてスクリーンショットのライン履歴を提出したいと考えています。
その際にラインの会話履歴画像の横に分かりやすく説明分でここは訴状の内容のここを否定する証拠です。
のような注意書きを記載しても良いのでしょうか?
それとも注意書きのようなものは準備書面に出来るだけ書き、証拠はスクリーンショットのみが良いですか?
特に制限などなければ、乙〇号証に記入した方が分かりやすいと考えていまして。
ご回答頂けると幸いです。