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準備書面の主張の中で,そのような求釈明を入れることもないわけではありません。
ただ,裁判所へのアピールという意味では,きちんと求釈明であることを明示して確認を求めた方が効果的であると考えます。
相手方が認否を意図的に避けている事実関係は,相手方の急所であることもあります。
主張書面の中で入れ込む形だと,そのまま無視されてしまっても目立たないのです。
戦略的なところなので,弁護士によっても個性があるところであると思いますが,私の場合は,本当に確認(追及)したいときは,明確に求釈明であることを明示して記載することが多いです。 -
相談者 746922さん
タッチして回答を見るありがとうございました。たいへんよくわかりました。なるほど、戦略的な部分でもあるのですね。
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ケースバイケースですが,書面は,分かり易さが重要と考えます。
事実主張の中に求釈明を紛れ込ませてしまうと,分かりにくくなるという面もあります。
求釈明に関する書面の第一の獲得目標としては,書面を出した次の期日で,裁判所から,相手方に対して,「●●に対して,回答してください。」とか,「●●(という資料)については,任意に提出してもらえませんか。」という訴訟指揮を引き出すことにあると考えます。
準備書面の中に目次付きの項目を作ったり,求釈明申立書の形にするなどの形式も問題ですが,審理にとって回答が必要な理由を説得的に述べることも大切だと思います。
この投稿は、2019年01月時点の情報です。
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