答弁書が出てこないと相手方が不利になるのでしょうか?
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【相談の背景】
3/24に妻によって、子の連れ去りをされてしまいました。翌日に弁護士事務所へ相談に行き4/4に子の引き渡し 監護者指定 保全を申し立てました。第1回期日を終え調査官による調査官による尋問、家庭訪問が終わったところです。最終期日として裁判官からは7/26と告げられています。
相手方は一度、弁護士に辞任されています。現在は新しい代理人が立っております。
【質問1】
相手方からは、陳述書と答弁書が一度だけ出てきたのみでその後は何も反論がありません。相手方はどう言うつもりなのでしょうか?私は裁判官へかなりの枚数になる子へ対しての監護を立証する書類を提出しております。