回答タイムライン
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- 弁護士が同意
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タッチして回答を見る反訴状であれば、例えば、
反訴原告(本訴被告、以下単に「反訴原告」という。)
とはじめに表記して、あとは「反訴原告」と略しています。
「反訴原告」と書いた方が、反訴の主張構造や証明責任の所在等を整理する時に裁判官に理解されやすく、また部分的に読んだときにも読み間違いが起きないからです。 -
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どちらでも構わないと思いますが、例えば反訴状に合わせた場合、反訴原告(本訴被告。以下、「本訴共に『反訴原告』という。)など、書くことになるでしょう。
実際のところ、読み手からすると反訴原告(本訴被告)・反訴被告(本訴原告)と記載された方が読みやすいです。 -
相談者 479852さん
タッチして回答を見る再度すみません。
反訴状に付属する、乙号証の記載には、今まで通りの、原告及び被告の記載が良いのか?又は反訴する証拠材料だから、やはり反訴原告(本訴被告)と記載したほうがいいのか?おねがいします。 -
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証拠は本訴と反訴で共通です。乙はもともとの訴訟の被告側の証拠なので、本訴被告(反訴原告)と記載したほうが、間違いがおこらず、わかりやすいでしょう。
この投稿は、2016年08月時点の情報です。
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