請求原因事実の記載について
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【相談の背景】
動産引渡請求を提起しようと思います。この場合要件事実では物の所持と、相手方の請求を請求原因事実に記載しろと本に書かれています。ただ、相手が所持した経緯を明らかにしたほうが審理がしやすいと思うので、その所持に至った経緯を請求原因事実に記載しても良いのでしょうか?
余事記載として裁判官から訂正を求められるか不安なので教えていただきたいと思います。
【質問1】
相手が所持に至った経緯を訴状の請求原因事実に記載しても余事記載にならないでしょうか?