回答タイムライン
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- 弁護士が同意
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タッチして回答を見る訴訟的な方法であれば「支払督促」ないし「少額訴訟」などが考えられると思います。
話し合いの延長的な方法であれば「民事調停」も考えられるでしょう。
金額から見ても,弁護士に依頼するのではなく,ご自身でということだと思いますので,簡易裁判所で各手続きの書式などをもらってきてみてはどうでしょうか。 -
相談者 419486さん
タッチして回答を見るありがとうございます。
LINEや音声、内容証明は、証拠となるのでしょうか? -
タッチして回答を見る
相手方とのやりとりについては証拠になると思います。
内容証明もいちおう事前請求を行ったことの証拠にしてもかまわないと思いますが,相手方が借りたことを認めたという趣旨の証拠価値があるかどうかは疑わしいです。内容証明って,出す側の一方的主張を記載しているだけですので。
証拠という観点でいえば,相手方が借りたという事実を証明できる資料が必要です。
借用書,振込票などや,相手方からの借金の申し込みや借りたことのお礼などのメール,借りたことを認める音声録音など。
この投稿は、2016年01月時点の情報です。
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