回答タイムライン
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どちらかの返済が滞った時点で理由問わず裁判という方法取りたいと考えています。
とのことですからあなたが内容証明でさらに設定した期限(当初の約定の期限よりも後の日ですね)を経過して支払なければ,支払督促や少額訴訟の提起ができると思います。 -
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返済が滞った段階で裁判をするのであれば,内容証明と同時に少額訴訟をしてしまうと,返済が滞った段階で裁判をするという目的を達成することができなくなってしまうのではないでしょうか。
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相談者 289383さん
タッチして回答を見る弁護士の方々返信ありがとうございます。
内容証明を送り、内容証明で指定した期日が過ぎた場合、支払催促か少額訴訟をさせていただこうと思います。
この投稿は、2014年10月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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