回答タイムライン
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弁護士 A
ベストアンサータッチして回答を見る返金請求は不可能です。
もっとも,不貞行為を行ったことを理由に,慰謝料を請求することは考えられます。その際,ネックとなるのは,旦那さんが既婚者であることを相手が知っていたか否かです。
まずは,旦那の妻であることを名乗り,今後,付き合いを継続するようであれば,法的手段をとる旨の通知をしてみると良いでしょう。
既婚者であることを知って,不貞関係を持った場合は,慰謝料を請求することができます。一度,弁護士にご相談ください。 -
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- 兵庫県1位
タッチして回答を見るそれは無理でしょう。夫の立場でもいったん履行の終わった贈与ですし、不法原因給付に当たる可能性もあるので返金は難しいかと思います。
相手が婚姻していることを知って、不貞に及んだのでしたら、損害賠償請求は考えられるでしょうが。 -
タッチして回答を見る
簡単に言うと、返金を求めることはできないと思います。その理由は、夫の相手方女性に対する贈与になるからです。あなたにとっては、お金をあげる理由はないと思うでしょうが、それはあなたにとってのこと、夫としては生活の足しとかにとのお金をあげる行為になります。また、不貞行為の継続の対価と考えれば、今後継続することはいけないことですから、それをやめさせる申し入れをすることはしてよいことです。それでも、すでに渡したお金を取り戻すことは、贈与の取消となるので、夫しかできません。私は、このように考えるのですが、反対の考え方があろうかと思います。
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相談者 260236さん
タッチして回答を見る旦那の妻であることを名乗り,今後,付き合いを継続するようであれば,法的手段をとる旨の通知は、どのような形でするのがベストなのでしょうか? 今までのやり取りをしているLINEが入ってる夫の携帯電話を今、私が持っています。
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弁護士 A
タッチして回答を見る後でとぼけられないよう,証拠が残る形で送ることが肝心です。
我々弁護士が通知を送るときは,自宅宛に内容証明郵便で送ることが普通です。これが一番安心です。
しかし,たとえば,電話で伝えて,そのやりとりを録音しておくとか,実際に送った手紙・メールの写しを取っておくとかでも,素人がやるなら十分でしょう。
どのような手段を執るかは,ご自身の手間ややる気を考え,ご自身で選択してください。 -
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- 愛知県5位
タッチして回答を見る既婚者であることを知って,不貞関係を持った場合は,慰謝料を請求することができます。一度,弁護士にご相談ください。
その風俗嬢が悪いんですか?その男が勝手にやっていることでしょう。
風俗に行く時点で、愛情は喪失しているわけですね。それもその風俗は一度や二度のことではないと思われる。愛情喪失行為ないし不貞を繰り返している、とんでもない夫ということになる。その夫の商売上の相手になったら、既婚だと知っているというだけで、不貞の慰謝料を請求される。
体を商品とする立場に置かれている女性というのは、貧困の犠牲者、社会的には弱者でしょう。それに乗じた男が既婚だったら、経済的制裁を受ける。風俗を擁護したいのではないが、あまりにおかしいと思いませんか?
こういうことになる原因は不貞の相手責任を認めていることにあると思います。
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相談者 260236さん
タッチして回答を見る風俗に行くようになった理由に、仕事のストレスと私の重圧が原因だと言われ、それでバランスをとっていたと言われるなら納得もできましたが、逆に風俗通いをやめようと思い、もっともっと行って、風俗嬢に嫌われたらやめられると思い通い続けたといわれ、更に理解できなくなり、病院へ行くよう勧め、現在別居をしながら本人は病院へ(心療内科)に行き出しました。風俗店へ行く行為だけでは離婚理由に直接の該当をしないといわれ
また、夫の親まで、パイプカット後の風俗通いを公認せよと
本当に理解し難く、こちらがおかしくなりそうです。婚姻関係は持続し難いですが、少額の慰謝料での離婚も納得いかない現状です。 -
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- 愛知県5位
タッチして回答を見るそれは、モラハラ≒精神的暴力です。もともとDV夫は不貞もするということが多いのです。不貞は不貞なので、離婚するなら、しっかりと慰謝料を夫から取ってよいと思います。
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- 兵庫県1位
タッチして回答を見る仕事のストレスと私の重圧が原因だ
よくある弁解ですね。
気にしなくてよいでしょう。
婚姻していると知りながら、不貞をしたのでしたら、その風俗嬢もわるいので、不貞の慰謝料請求がよいでしょう。 -
相談者 260236さん
タッチして回答を見る先生方のアドバイスどおり、複数の関係があった方々にメールで既婚事実等を記載した内容と同時に今後についての意思表示を送りました。 後、問題なのは 今回のような風俗へ出向く切っ掛けとなった取引業者の営業者に忠告をしたいと思いますが、どのような形で告げるのがよいのか迷っています。この先、従業員等を誘われることを懸念して考えています。
この投稿は、2014年06月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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