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内容証明はただのお手紙ですから、相手が返すのを忘れていた等の場合を除いてあまり効果はないです。証拠関係が不十分な気もしますが、民事訴訟を起こし、主張・立証して判決を得て、なんらかの強制執行(給与や銀行口座)を検討するという流れではないでしょうか。相手が無資力の場合は、結局、回収することはできませんが、訴訟は相手に対するプレッシャーも大きく、勝訴により、強制執行可能性が出てくるので無意味ではないと考えます。
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タッチして回答を見る内容証明の効果は、内容証明を相手が受け取った時点で、貴方が内容証明に書いた内容の意思表示をした、という事実が証明できるだけです。それ以上の効果はありません。また、一般債権は、10年で消滅時効にかかってしまいます。しかし、相手が認めなければ、法的請求をするにしても、貸付の事実を証明する証拠が必要です。証拠がないなら、相手と秘密録音しながら会話し、相手が10万円を貴方から借りた事実を認める内容の会話を録音してしまうなどして、証拠を保全する必要があるでしょう。
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相談者 208673さん
タッチして回答を見る無資力についてですが相手は現在住宅ローン返済中です。無資力になりますか?
10年経過しても、借りたことを認めていれば証拠になりますか? -
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無資力は、概念のようなものなので、債務超過などとはちょっと意味が違います。住宅ローン返済中でも、収入があり、返済が滞っていないなら、金額的に回収可能性があるでしょう。
9年前に貸した、そして、一度返済を受けたとありますから、時効は大丈夫ではないですか。返済を受けた時点から、10年で時効です。
この投稿は、2013年10月時点の情報です。
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