回答タイムライン
-
- 弁護士ランキング
- 大阪府3位
ベストアンサータッチして回答を見る時効の停止とは未成年者が親に何らかの権利をもっていても法律上未成年者は親権者が未成年者の法定代理人として裁判などを起こす必要がある以上その権利行使が期待できないといった場合にその障害がなくなった後しばらくの間時効が完成しないという制度です。
今回のケースはおそらく時効の中断と呼ばれる問題ではないでしょうか。
ただ、これも時効期間が経過する直前に法律の定める一定の行為をすると時効の進行が止まるというものです。
内容証明の送付は時効中断の行為に該当しますが、それから6カ月以内に裁判上の請求などをしなければ時効は中断しなかったことになります。
今回の質問ではそもそも時効期間が経過しそうな事案かどうかわかりかねますが。
この投稿は、2012年07月時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
もっとお悩みに近い相談を探す
新しく相談をする
新しく相談をする弁護士に相談するには会員登録(無料)が必要です。 会員登録はこちらから